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人が死亡すれば、お葬式や法要をしなければならないのですが、
同じく、故人の遺産の相続もしなければなりません。
遺産の相続については、そのまま放っておくと、
後からいろいろな問題が起こることがあるからです。
たとえば、何年も相続を放っておいたことによって、
法定相続人の人数が、とんでもない人数にふくれあがって、
事実上、相続が不可能な状態になってしまうこともあります。
もちろん、法定相続人が50人になっていても、
全員で話がまとまれば、相続することが可能になります。
ただし、あまりにも相続関係者の人数が多くなると、
話し合いも困難を極め、
相続の手続きに必要とされている戸籍謄本や原戸籍の数も、
とんでもない数を取得しなければならなくなってしまいます。
では、なぜ、相続では戸籍謄本や原戸籍が必要なのでしょうか?
それは、故人との相続関係がわかる公的な書面が、
戸籍謄本や原戸籍しか存在しないからです。
戸籍謄本や原戸籍の他にも、除籍謄本という戸籍が必要なのですが、
いずれも、戸籍であることに変わりはありません。
戸籍謄本や原戸籍には、故人の子供や配偶者、
もし、子供も配偶者もいなければ、
両親や兄弟姉妹も記載されていますので、
数ある原戸籍や除籍謄本を見れば、
相続関係がわかる仕組みになっています。
遺産相続の手続きを行っている所では、
口頭で、私は相続人ですと言われても信用できませんので、
それを証明するための戸籍謄本や原戸籍を出してくださいという訳なのです。
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