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銀行に預けていない被相続人のお金については、現実的に手続きがしで相続できるのでしょうが、銀行預金や不動産、自動車、証券等については、所定の遺産相続の手続きをふまなければ、相続できないのが実態です。それらのほぼすべての手続きに共通しているのが、戸籍謄本取り寄せによる相続人の確定と、相続人の同意のわかる遺産分割協議書等となっているのです。遺産分割協議書については、もしなくても、所定の用紙への相続人の署名等が必要となりますので、ほぼ同じことになります。
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