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被相続人の遺産が、銀行預金、株、不動産など、たくさんある場合には、相続税の申告が必要かどうかを、確認する必要があります。
では、どうすれば、相続税の申告が必要かどうかを、調べることができるかと言えば、相続関係者の戸籍を収集して、法定相続人を確定することです。 なぜなら、相続税には基礎控除があり、基礎控除の金額よりも、被相続人の遺産の総合計金額が少なければ、相続税の申告は必要がないという決まりがあるからです。 そして、その基礎控除の計算の仕方としては、3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)と決まっています。 たとえば、法定相続人の人数が3名でしたら、3,000万円+(法定相続人の人数3,600万円)で、4,800万円の基礎控除があることになります。 そのため、法定相続人が3名いれば、被相続人の遺産の総合計金額が4800万を超えた場合に限り、相続税の申告が必要になるわけです。 以上のことから、被相続人の遺産の総合計金額が、3,600万円前後以上でしたら、一番最初に、法定相続人を確定する必要があるのです。 なお、法定相続人の確定をするためには、「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本」が必要になります。 具体的には、被相続人の出生時から死亡時までの繋がった戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本のすべてと、法定相続人の戸籍謄本です。 ただし、法定相続人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪に該当する場合には、被相続人の父親と母親の出生時から死亡時までの繋がった戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本のすべても必要です。 以上の戸籍を収集した上で、内容を調査し、戸籍上、法定相続人を明らかにするという手順となります。 もし、被相続人の遺産の総合計金額が、基礎控除を上回るようでしたら、相続税の申告時に、上記のすべての戸籍を税務署に提出して、基礎控除の金額を証明する必要があります。 逆に、基礎控除以内でしたら、相続税の申告は必要ないですが、今度は、被相続人の遺産を相続する手続きで、上記の戸籍の原本が必要となります。 つまり、いずれにしましても、相続関係者の戸籍を収集して、法定相続人を確定することは、相続人として、最初に着手すべき作業と言えるのです。 PR |
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