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人が亡くなれば、その遺産の相続手続きをすることになり、
この遺産の相続では、共通して必要な書類があります。
それは、まず、その相続に関係する謄本です。 謄本というのは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍のことで、
それぞれ原本が必要です。
そして、遺産の相続手続き先が、銀行であっても、保険会社であっても、 証券会社や法務局、家庭裁判所であったとしても、
謄本の必要な範囲は多少違ったとしても、どこでも共通して必要となっています。
次に、法定相続人の印鑑証明書です。 基本的に、遺産の相続手続きの書類には、
法定相続人の実印を押すことになります。
そのため、その印鑑が実印であることを証明するために、 法定相続人の印鑑証明書の原本が必要なのです。
さらに、印鑑証明書については、役所からの発行日から3ヶ月以内や、 6ヶ月以内のものというように、
使用期限を定めている所もありますので注意が必要です。
なお、謄本関係については、除籍謄本と改製原戸籍は使用期限がありませんが、 戸籍謄本は、役所からの発行日から6ヶ月以内のものというように、
使用期限を定めている所も稀にあります。
ではなぜ、除籍謄本と改製原戸籍には使用期限が無いのか疑問に思うかもしれません。 なぜなら、除籍謄本と改製原戸籍は、すでに役所内で閉鎖された謄本なので、
その内容に変更が加えられることが基本的に無いからです。
逆に、戸籍謄本については、内容が追加又は変更される可能性のあるものなので、 1年も、2年も前の謄本だと、内容が変わっている可能性が高くなります。
そのため、相続人の戸籍謄本については、 使用期限を決めている所もあるのです。
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