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被相続人の遺言書がある場合、それだけでは効力を発揮することはできません。まずは、家庭裁判所にて、遺言書の検認手続きを受ける必要があります。検認には、かならず、被相続人の出生から死亡までのすべての除籍謄本、戸籍謄本、改正原戸籍と、法定相続人全員の戸籍謄本と住民票または戸籍の附票を提出しなければなりません。検認申立書等を提出した後、2週間~2ヶ月前後で家庭裁判所から法定相続人全員に検認の通知がされ、その指定日に遺言書の検認が行われる流れとなっています。つまり、まずは、被相続人の戸籍謄本などがすべてそろっていなければはじまらないということになります。
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