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【2024/11/21 19:26 】 |
遺言書の検認について その2
封のされている遺言書が残されていた場合は、封を勝手に開けてはいけません。罰則もあるようですので、きちんと家庭裁判所での検認の時まで封を開けずに保管しなければなりません。では、どこの家庭裁判所に遺言書があることを伝えたら良いかですが、被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書の検認申立をするのが通常です。その検認申立書と共に、被相続人の出生からの除籍謄本と改正原戸籍と戸籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本と附票を添付して遺言書の検認を申立ます。検認がおわり、検認済みの印の押された遺言書でなければ、その後の遺産相続の手続きを遺言書を使って進めることが通常はできないからです。
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【2013/08/19 22:26 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0)
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