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相続で必要とされている戸籍謄本と原戸籍と除籍謄本とは、具体的に言えば、故人の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍という意味です。人は、生まれた時代によって戸籍の数が異なり、普通は3通~8通程の戸籍があるでしょう。その戸籍の種類として、正式名称が原戸籍であったり、除籍であったりするのです。原戸籍も除籍も戸籍に違いはないので、簡単に言えば、様式が古くなったり、戸籍から全員が出たりすると、原戸籍や除籍に名称が変わるといった感じです。これらの戸籍によって、法定相続人が誰なのかが、第三者が見てもわかり、証明できることから、遺産相続の手続きにはかならず提出しなければならない書類となっているのです。逆に言えば、原戸籍や除籍がない限り、法定相続人を特定することができないので、銀行等も、法定相続人の全員の合意がない人には、故人の預貯金を払いだすことはできないということになります。原戸籍の呼び方は、改正原戸籍とも呼ぶようです。
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