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相続の手続きでは、かならずと言って良い程、謄本の提出が求められます。
逆に、謄本がなければ、手続きを済ますことができないとも言えるでしょう。 謄本と一言で言っても、いろいろあり、その1つが戸籍の謄本です。 戸籍の謄本というのは、今現在の戸籍事項の記載されているもので、みなさん全員の分が役所の方で保管されております。これには、附票というものも一緒に保管されています。附票とは、現在の住所とさらに過去にさかのぼっての住所の記録が載っているものです。ただ、附票については、閉鎖されてから保存期限が約5年と非常に短いものとなってます。 もう1つが、除籍の謄本です。すでに全員死亡しているか、全員が他の戸籍に移動している戸籍を、除籍と呼びます。 謄本自体にも、除籍と記載されてます。もし、住所をいくつも移転する毎に、本籍も同じように移転している人であれば、たくさんのその人の除籍が存在している可能性が高くなります。その人の相続では、それらすべてを取得しなければならないので、法定相続人はそれだけでも大変な作業になることでしょう。 最後の1つが、改製原戸籍です。謄本自体にも、原戸籍という印字がされているので、すぐにわかります。 これは、明治の時代から現在までに、戸籍の様態の変更が何度かありましたので、その時の古いほうが、そのまま閉鎖されて現在も保管されているのです。生まれたのが明治や大正でしたら、この原戸籍もいくつか存在しているということになります。もちろん、遺産の相続でも必要な書面です。 では、これらの謄本はなぜ必要なんでしょうか? それは、自分は息子だから相続人ですといくら口頭で言っても、それが本当なのかどうかを証明するものがありません。 この人は亡くなったのだから、息子である私が預金を受け取りますと言っても、その人が本当に亡くなっているのかは、第三者から見ればわからないことになるのです。 それらすべてを書面で証明する為に、関係している全ての謄本を求められるという訳です。 @相互リンク 相互リンクを募集中のサイトを集めたディレクトリです。 PR |
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