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プラスの遺産よりも、借金などマイナスの遺産が多い時は、相続をせずに放棄した方が良い時もあります。
一旦相続してしまうと、借金などすべてのマイナスの遺産を相続したことになってしまうので注意しなければなりません。 この相続放棄、口で放棄しますと言うだけでは通用しないのが現状です。 借金の取り立て者にも対抗はできず、いつまでも追われることになるでしょう。 では、どうすれば一番良いのでしょうか? 一番良い方法は、被相続人が死亡してから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をするのがベストです。 これには、3ヶ月以内という期限があるので、できるだけ早く決断して手続きを行うことが重要です。 ただし、この3ヶ月というのは、被相続人が死亡したことを知ってから3ヶ月以内でも、事情を説明すれば、相続放棄の手続きを行うことが可能です。 この2つの場合を除いて、3ヶ月を過ぎてしまうと、正式に相続放棄をすることができなくなってしまいます。 相続放棄の手続きでは、申立書と、被相続人の除籍謄本と、放棄する相続人の戸籍謄本と住民票などを提出することで、手続きを進めることが出来ます。 また、相続放棄した後のことがさらに重要なのですが、もし、あなたが被相続人の子(一人っ子)で、相続放棄を正式に手続きしますと、次に相続人になるのは被相続人の両親となる点です。そして、被相続人の両親や祖父母も死亡していれば、次に相続人になるのは、被相続人の兄弟や姉妹になります。 つまり、あなたが相続放棄することで、いつの間にか被相続人の兄弟や姉妹に迷惑をかけることになってしまうという可能性も考えておかなければならないでしょう。 人気サイトランキング PR |
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