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被相続人の遺産が、銀行預金、株、不動産など、たくさんある場合には、相続税の申告が必要かどうかを、確認する必要があります。
では、どうすれば、相続税の申告が必要かどうかを、調べることができるかと言えば、相続関係者の戸籍を収集して、法定相続人を確定することです。 なぜなら、相続税には基礎控除があり、基礎控除の金額よりも、被相続人の遺産の総合計金額が少なければ、相続税の申告は必要がないという決まりがあるからです。 そして、その基礎控除の計算の仕方としては、3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)と決まっています。 たとえば、法定相続人の人数が3名でしたら、3,000万円+(法定相続人の人数3,600万円)で、4,800万円の基礎控除があることになります。 そのため、法定相続人が3名いれば、被相続人の遺産の総合計金額が4800万を超えた場合に限り、相続税の申告が必要になるわけです。 以上のことから、被相続人の遺産の総合計金額が、3,600万円前後以上でしたら、一番最初に、法定相続人を確定する必要があるのです。 なお、法定相続人の確定をするためには、「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本」が必要になります。 具体的には、被相続人の出生時から死亡時までの繋がった戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本のすべてと、法定相続人の戸籍謄本です。 ただし、法定相続人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪に該当する場合には、被相続人の父親と母親の出生時から死亡時までの繋がった戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本のすべても必要です。 以上の戸籍を収集した上で、内容を調査し、戸籍上、法定相続人を明らかにするという手順となります。 もし、被相続人の遺産の総合計金額が、基礎控除を上回るようでしたら、相続税の申告時に、上記のすべての戸籍を税務署に提出して、基礎控除の金額を証明する必要があります。 逆に、基礎控除以内でしたら、相続税の申告は必要ないですが、今度は、被相続人の遺産を相続する手続きで、上記の戸籍の原本が必要となります。 つまり、いずれにしましても、相続関係者の戸籍を収集して、法定相続人を確定することは、相続人として、最初に着手すべき作業と言えるのです。 PR |
人が亡くなれば、その遺産の相続手続きをすることになり、
この遺産の相続では、共通して必要な書類があります。
それは、まず、その相続に関係する謄本です。 謄本というのは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍のことで、
それぞれ原本が必要です。
そして、遺産の相続手続き先が、銀行であっても、保険会社であっても、 証券会社や法務局、家庭裁判所であったとしても、
謄本の必要な範囲は多少違ったとしても、どこでも共通して必要となっています。
次に、法定相続人の印鑑証明書です。 基本的に、遺産の相続手続きの書類には、
法定相続人の実印を押すことになります。
そのため、その印鑑が実印であることを証明するために、 法定相続人の印鑑証明書の原本が必要なのです。
さらに、印鑑証明書については、役所からの発行日から3ヶ月以内や、 6ヶ月以内のものというように、
使用期限を定めている所もありますので注意が必要です。
なお、謄本関係については、除籍謄本と改製原戸籍は使用期限がありませんが、 戸籍謄本は、役所からの発行日から6ヶ月以内のものというように、
使用期限を定めている所も稀にあります。
ではなぜ、除籍謄本と改製原戸籍には使用期限が無いのか疑問に思うかもしれません。 なぜなら、除籍謄本と改製原戸籍は、すでに役所内で閉鎖された謄本なので、
その内容に変更が加えられることが基本的に無いからです。
逆に、戸籍謄本については、内容が追加又は変更される可能性のあるものなので、 1年も、2年も前の謄本だと、内容が変わっている可能性が高くなります。
そのため、相続人の戸籍謄本については、 使用期限を決めている所もあるのです。
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人が死亡すれば、お葬式や法要をしなければならないのですが、
同じく、故人の遺産の相続もしなければなりません。
遺産の相続については、そのまま放っておくと、
後からいろいろな問題が起こることがあるからです。
たとえば、何年も相続を放っておいたことによって、
法定相続人の人数が、とんでもない人数にふくれあがって、
事実上、相続が不可能な状態になってしまうこともあります。
もちろん、法定相続人が50人になっていても、
全員で話がまとまれば、相続することが可能になります。
ただし、あまりにも相続関係者の人数が多くなると、
話し合いも困難を極め、
相続の手続きに必要とされている戸籍謄本や原戸籍の数も、
とんでもない数を取得しなければならなくなってしまいます。
では、なぜ、相続では戸籍謄本や原戸籍が必要なのでしょうか?
それは、故人との相続関係がわかる公的な書面が、
戸籍謄本や原戸籍しか存在しないからです。
戸籍謄本や原戸籍の他にも、除籍謄本という戸籍が必要なのですが、
いずれも、戸籍であることに変わりはありません。
戸籍謄本や原戸籍には、故人の子供や配偶者、
もし、子供も配偶者もいなければ、
両親や兄弟姉妹も記載されていますので、
数ある原戸籍や除籍謄本を見れば、
相続関係がわかる仕組みになっています。
遺産相続の手続きを行っている所では、
口頭で、私は相続人ですと言われても信用できませんので、
それを証明するための戸籍謄本や原戸籍を出してくださいという訳なのです。
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もし、成人者で、実印といった用語を聞いたこともないなら、早めに準備しておくことをお勧めします。
なぜなら、実印はあらゆる重要な場面で、必須の印鑑だからです。 いわゆる三文判や認め印とは全く違い、住所のある市区町村役所で印鑑を登録しておくもので、印鑑登録証明書をその都度発行してもらえるものです。 普通の生活においても、たとえば不動産の賃貸契約等にも実印は必須でしょう。 当然、相続の手続きの時にも、認め印ではだめですので、実印を押して、市区町村役所で印鑑登録証明書を発行してもらって、それも一緒に付けることとなります。 ただし、相続の放棄や遺言書の検認の時には、実印でなくても良いです。 ただ、実印を市区町村に登録するには、意外と手間がかかり時間もかかりますので、いざ必要になってからよりは、余裕のある時に準備しておいた方が良いでしょう。 なお、印鑑登録が済めば、市区町村から印鑑登録カードを交付されるので、印鑑登録証明書が必要になった時には、そのカードを窓口に持参することで、証明書を発行してもらえます。 相互リンク・SEO対策 Link1-2-3 |
人が亡くなれば相続が発生します。
そして、戸籍によって相続人を確定し、残された遺産の全体を把握します。 遺産が多ければ多いほど、遺産分割協議も大変になってきます。 遺産分割の協議とは、遺産を誰がどれだけ相続するのかについてを、相続人の間で協議することを指します。一人が全て相続し、他の人は相続放棄しますということであれば、協議自体も簡単になることでしょう。しかし、欲しい遺産が重なってしまった場合や、もっと多くもらいたいといったことが起こってしまうと、協議はもつれていくことになってしまいます。 さらに、よく知ってる相続人ばかりであれば良いのですが、そうではない人、つまり、会ったこともないような居場所すらわからない相続人が居る場合いも意外とよくあります。兄弟姉妹の遺産相続では、甥姪にまで相続権が移っていく場合があるので、ほとんど面識のない人も遺産分割協議に加わるといったこともよくあります。 ここで、協議の進め方については、最初からこの方法が正しいといったものは無いと思います。 人それぞれ価値観も違えば、思惑も違ってくるからです。つまり、最初の段階で正解を見つけるのはかなり難しいということです。 ただ、面識の無い相続人への連絡の仕方などは、最初に手紙を送って死亡の連絡や遺産分割又は放棄について触れてから、手紙でのやり取りまたは電話でのやり取り、或いは直接会うということになるでしょう。その過程において、ご自分が後悔しない提示や決断をしていくというのが現状だと思います。 協議自体は、スムーズにまとまれば一番良いのですが、相続の過程における一番デリケートの部分でもあります。 |
プラスの遺産よりも、借金などマイナスの遺産が多い時は、相続をせずに放棄した方が良い時もあります。
一旦相続してしまうと、借金などすべてのマイナスの遺産を相続したことになってしまうので注意しなければなりません。 この相続放棄、口で放棄しますと言うだけでは通用しないのが現状です。 借金の取り立て者にも対抗はできず、いつまでも追われることになるでしょう。 では、どうすれば一番良いのでしょうか? 一番良い方法は、被相続人が死亡してから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をするのがベストです。 これには、3ヶ月以内という期限があるので、できるだけ早く決断して手続きを行うことが重要です。 ただし、この3ヶ月というのは、被相続人が死亡したことを知ってから3ヶ月以内でも、事情を説明すれば、相続放棄の手続きを行うことが可能です。 この2つの場合を除いて、3ヶ月を過ぎてしまうと、正式に相続放棄をすることができなくなってしまいます。 相続放棄の手続きでは、申立書と、被相続人の除籍謄本と、放棄する相続人の戸籍謄本と住民票などを提出することで、手続きを進めることが出来ます。 また、相続放棄した後のことがさらに重要なのですが、もし、あなたが被相続人の子(一人っ子)で、相続放棄を正式に手続きしますと、次に相続人になるのは被相続人の両親となる点です。そして、被相続人の両親や祖父母も死亡していれば、次に相続人になるのは、被相続人の兄弟や姉妹になります。 つまり、あなたが相続放棄することで、いつの間にか被相続人の兄弟や姉妹に迷惑をかけることになってしまうという可能性も考えておかなければならないでしょう。 人気サイトランキング |
相続の手続きでは、かならずと言って良い程、謄本の提出が求められます。
逆に、謄本がなければ、手続きを済ますことができないとも言えるでしょう。 謄本と一言で言っても、いろいろあり、その1つが戸籍の謄本です。 戸籍の謄本というのは、今現在の戸籍事項の記載されているもので、みなさん全員の分が役所の方で保管されております。これには、附票というものも一緒に保管されています。附票とは、現在の住所とさらに過去にさかのぼっての住所の記録が載っているものです。ただ、附票については、閉鎖されてから保存期限が約5年と非常に短いものとなってます。 もう1つが、除籍の謄本です。すでに全員死亡しているか、全員が他の戸籍に移動している戸籍を、除籍と呼びます。 謄本自体にも、除籍と記載されてます。もし、住所をいくつも移転する毎に、本籍も同じように移転している人であれば、たくさんのその人の除籍が存在している可能性が高くなります。その人の相続では、それらすべてを取得しなければならないので、法定相続人はそれだけでも大変な作業になることでしょう。 最後の1つが、改製原戸籍です。謄本自体にも、原戸籍という印字がされているので、すぐにわかります。 これは、明治の時代から現在までに、戸籍の様態の変更が何度かありましたので、その時の古いほうが、そのまま閉鎖されて現在も保管されているのです。生まれたのが明治や大正でしたら、この原戸籍もいくつか存在しているということになります。もちろん、遺産の相続でも必要な書面です。 では、これらの謄本はなぜ必要なんでしょうか? それは、自分は息子だから相続人ですといくら口頭で言っても、それが本当なのかどうかを証明するものがありません。 この人は亡くなったのだから、息子である私が預金を受け取りますと言っても、その人が本当に亡くなっているのかは、第三者から見ればわからないことになるのです。 それらすべてを書面で証明する為に、関係している全ての謄本を求められるという訳です。 @相互リンク 相互リンクを募集中のサイトを集めたディレクトリです。 |
相続で必要とされている戸籍謄本と原戸籍と除籍謄本とは、具体的に言えば、故人の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍という意味です。人は、生まれた時代によって戸籍の数が異なり、普通は3通~8通程の戸籍があるでしょう。その戸籍の種類として、正式名称が原戸籍であったり、除籍であったりするのです。原戸籍も除籍も戸籍に違いはないので、簡単に言えば、様式が古くなったり、戸籍から全員が出たりすると、原戸籍や除籍に名称が変わるといった感じです。これらの戸籍によって、法定相続人が誰なのかが、第三者が見てもわかり、証明できることから、遺産相続の手続きにはかならず提出しなければならない書類となっているのです。逆に言えば、原戸籍や除籍がない限り、法定相続人を特定することができないので、銀行等も、法定相続人の全員の合意がない人には、故人の預貯金を払いだすことはできないということになります。原戸籍の呼び方は、改正原戸籍とも呼ぶようです。
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封のされている遺言書が残されていた場合は、封を勝手に開けてはいけません。罰則もあるようですので、きちんと家庭裁判所での検認の時まで封を開けずに保管しなければなりません。では、どこの家庭裁判所に遺言書があることを伝えたら良いかですが、被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書の検認申立をするのが通常です。その検認申立書と共に、被相続人の出生からの除籍謄本と改正原戸籍と戸籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本と附票を添付して遺言書の検認を申立ます。検認がおわり、検認済みの印の押された遺言書でなければ、その後の遺産相続の手続きを遺言書を使って進めることが通常はできないからです。
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被相続人の遺言書がある場合、それだけでは効力を発揮することはできません。まずは、家庭裁判所にて、遺言書の検認手続きを受ける必要があります。検認には、かならず、被相続人の出生から死亡までのすべての除籍謄本、戸籍謄本、改正原戸籍と、法定相続人全員の戸籍謄本と住民票または戸籍の附票を提出しなければなりません。検認申立書等を提出した後、2週間~2ヶ月前後で家庭裁判所から法定相続人全員に検認の通知がされ、その指定日に遺言書の検認が行われる流れとなっています。つまり、まずは、被相続人の戸籍謄本などがすべてそろっていなければはじまらないということになります。
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銀行に預けていない被相続人のお金については、現実的に手続きがしで相続できるのでしょうが、銀行預金や不動産、自動車、証券等については、所定の遺産相続の手続きをふまなければ、相続できないのが実態です。それらのほぼすべての手続きに共通しているのが、戸籍謄本取り寄せによる相続人の確定と、相続人の同意のわかる遺産分割協議書等となっているのです。遺産分割協議書については、もしなくても、所定の用紙への相続人の署名等が必要となりますので、ほぼ同じことになります。
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遺産相続の前提としてまずやらなければならない作業が、相続人の調査です。
相続人とは、法定相続人の調査を意味します。 この相続人というのは、法で決められているものなので、除籍謄本や戸籍謄本を取り寄せして、その内容から法定相続人が誰になるのかを判断していくことになります。 間違っても遺族間での話し合いで、法定相続人が決定されるものではありません。 かならず、被相続人の原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本取り寄せ、それらの内容確認によって法定相続人は判断されるものです。 相続人が決定し、相続人間での話し合いがまとまってやっと遺産相続の手続きに入っていくことになるのです。 |
改製原戸籍とは一体何なのか? 今日はその2回目です。 改製原戸籍とは、過去の戸籍です。人の戸籍というのは、1つではありません。 あなたの戸籍でお話しをすると、あなたの現在の戸籍は、現在の本籍の役所に戸籍謄本が存在します。この戸籍謄本も戸籍です。ただ、平成6年頃(役所によって数年のずれあり)に、戸籍の様式の変更がありました。前の戸籍は手書きのものでしたが、様式の変更に伴って、電子化されたということです。 簡単に言えば、様式変更前の手書きの方の戸籍は、現在の戸籍謄本と区別するために、改製原戸籍と呼ばれているのです。 実際に、改製原戸籍と印字されてもいます。 |
今日は、相続の手続きには必ず必要な改製原戸籍とは何かについてです。
まず、読み方はかいせいげんこせきでも、かいせいはらこせきでも、どちらでも良いです、 どちらかと言えば、かいせいはらこせきの方が、役所の方でもいわれている方が多いように感じます。 相続するには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要なんですが、その戸籍には、3種類あるんです。戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の3種類です。種類としては、3種類なんですが、特に除籍謄本と改製原戸籍は、1つや2つではなく、いくつか存在している(つまり、必要になってくる)ことに注意が必要です。。 |
人が亡くなれば、その人の残した財産を、その人の夫又は妻や、子供等が受け取ることになります。
そのことを、法律用語で、相続と呼んでいるのです。 ブログを開設するのは初めてとなりますが、このブログでは、相続のいろいろな手続きにお困りの方のためのブログとしたいと思っていますのでよろしくお願いします。 |
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